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資料名 「香川県立図書館50年誌」より
編集者 香川県立図書館
発行者 同上
発行年 昭和60年5月1日
入力者:片山堯
校正者:同上
登録日:2001年8月21日
「規則」
○香川縣立圖書舘規則
■香川懸令第七號(三月二十三日)令規
香川懸立圖書館規則左ノ通定ム
香川懸立圖書館規則
第一章 総 則
第一條 本館ハ廣ク古今内外ノ圖書ヲ蒐集保存シ公衆ノ閲覽ニ供スルモノトス
第二條 本館ノ開閉時間左ノ如シ但シ都合ニ依り伸縮スルコトアルヘシ
四月一日ヨリ十月三十一日迄午前八時開館午後九時閉館
十一月一日ヨリ翌年三月三十一日迄午前九時開館午後九時閉館
第三條 本館ノ休館日左ノ如シ但シ臨時休館スルトキハ其ノ都度之ヲ告示ス
歳首 一月一日ヨリ五日迄
紀元節
天長節
明治節
館内掃除日 毎月二十五日
曝書期 九、十月中凡十日間
歳末 十二月二十八日ヨリ三十一日迄
第四條 左ニ該當スル者ハ入館ヲ許サス
一 七歳未満ノ者
二 傳染性疾患アル者
三 風紀静粛ヲ害スル虞アル者
第五條 本館ニ對シ功労アル者及館長ニ於テ適當卜認メタル者ニハ特別券ヲ贈輿ス
特別券ハ圖書ノ携出閲覽ニ關シ圖書携出券卜同一ノ効力ヲ有ス
特別券ヲ有スル者ハ特別閲覽室ニ於テ閲覽スルコトヲ得
特別券ハ之ヲ他人ニ貸輿シ又ハ譲渡スルコトヲ得ス
第六條 特ニ館長ノ承認ヲ得タル者ハ書庫内ニ於テ圖書ヲ検索スルコトヲ得
第七條 閲覽圖書ヲ亡失シ若ハ汚損シタル者ハ館長ノ指定ニ従ヒ現品又ハ相當ノ代金ヲ以テ之ヲ辧償セシム
前項ノ辧償義務ヲ完了セサル間ハ圖書ヲ借覽セシメサルモノトス
第八條 前條ノ規定ニ違反シタル者又ハ館員ノ指示ニ従ハサル者ハ退館若ハ圖書ノ返納ヲ命シ又ハ爾後其ノ入館 ヲ拒絶シ圖書ノ携出ヲ許ササルコトアルヘシ
第二章 圖書館内閲覽
第九條 館内ニ於テ圖書ヲ閲覽セムトスル者ハ閲覽請求券ニ指定ノ事項ヲ記入シテ圖書ヲ借受ケ退館ノトキ之ヲ 返納スヘシ
第十條 同時ニ借覽スルコトヲ得ヘキ圖書冊数ハ左ノ制限内トス
一 特別券ヲ有スル者及第十一條ニ依ル閲覽者
和装 十五冊
五種〈
洋装 五冊
二 普通閲覽者
和装 九冊
三種〈
洋装 三冊
三 兒 童
一種 一冊
前項ノ冊数ハ和装書洋装書併借スル場合ニ於テハ和装書三冊ヲ以テ洋装書一冊ニ算ス
第十一條 學術研究ノ為特別閲覽室ニ於テ閲覽セムトスル者ハ閲覽料金拾銭ヲ納付スヘシ
第十二條 年齢十二歳未満ノ者ハ兒童室ニ於テ閲覽スヘシ
第十三條 閲覽人ハ所定ノ閲覽室以外ニ於テ閲覽スルコトヲ得ス
閲覽室ニ於テハ静粛ヲ旨トシ音讀談話又ハ喫煙飲食ヲ為スコトヲ得ス
第十四條 年齢満十二年以上ニシテ本縣内ニ居住シ左ノ各號ノーニ該當スル者ハ圖書ノ携出借覽ヲ為スコトヲ得
一 特別券ヲ所持スル者
二 官公吏又ハ學校職員ニシテ當該廨長又ハ當該學校長ノ在職證明書ヲ有スル者
三 直接國税年額金参圓以上ヲ納ムル者
四 前各號ノ一ニ該當スル者ヲ保護人トスル者
五 携出セムトスル圖書價格以上ノ保證金ヲ供託スル者館長ニ於テ身許確實ナリト認メタル場合ハ前各號ノ 資格ニ拘ラス携出ヲ許可スルコトヲ得
本縣内學校其ノ他官公署ノ申出ニ對シテハ期間ヲ限リ特ニ携出ヲ許可スルコトアルヘシ
第三章 圖書携出閲覽
第十五條 圖書ヲ携出借覽セムトスル者ハ所定ノ書式ニ依リ園書携出券ノ交付ヲ請求スヘシ
圖書携出券ノ有効期間ハ交付ノ日ヨリ壹ケ年トス
第十六條 圖書携出券ヲ亡失シタルトキハ直ニ其ノ旨館長ニ届出再渡ヲ請求スヘシ
前項ノ再渡ヲ請求スル者ハ手數料金拾錢ヲ納付スヘシ
第十七條 携出閲覽人本縣ニ住居セサルニ至リタルトキハ爾後携出券ノ効力ヲ失フモノトス
前項ノ場合ニ於テハ三日以内ニ携出券ヲ返納スヘシ
第十八條 携出券ハ之ヲ他人ニ貸輿シ又ハ譲渡スルコトヲ得ス
第十九條 圖書ヲ携出閲覽セムトスルトキハ圖書携出券又ハ特別券ヲ係員ニ示シ携出圖書請求券ヲ受取リ之ニ指 定ノ事項ヲ記入シ係員ニ差出スヘシ
第二十條 携出閲覽券ノ交付ヲ受ケタル者又ハ其ノ保護人居住地又ハ氏名ヲ變更シタルトキハ直ニ其ノ旨館長ニ 届出ツヘシ
第二十一條 左ノ各號ノ一ニ該當スル圖書ハ携出閲覽ヲ許サス但シ新刊書ニシテ相當時日ヲ經過シ館長ニ於テ支 障ナシト認メタルモノハ此ノ限ニ在ラス
一 貴重圖書、辭書、墨帖、目録類、郷土資料
二 館内ニ於テ閲覽多キ圖書
三 新刊圖書、委託者ノ承認ナキ圖書、未装釘ノ雑誌類
四 其ノ他館長ニ於テ携出不適當卜認メタルモノ
第二十二條 同時ニ携出シ得ヘキ圖書冊數ハ左ノ制限内トス
和装書 二種六冊
洋装書 二種二冊
前項ノ冊數ハ和装書、洋装書併借スル場合ハ和装書三冊ヲ以テ洋装書一冊ニ算ス
第二十三條 圖書携出期間ハ拾日間トス但シ本館ノ都合ニ依り期間内卜雖返納セシムルコトアルへシ
第二十四條 携出圖書ノ返納ヲ怠リタルトキハ一定ノ期間携出閲覽ヲ停止シ又ハ圖書携出券ヲ返付セシムルコト アルヘシ
第四章 圖書寄贈
第二十五條 本館ニ圖書ヲ寄贈セムトスル者ハ圖書名、員數、價格及住所氏名ヲ詳記シタル申込書ヲ差出シ館長 ノ許諾ヲ得タル後現品ヲ送致スへシ但シ本館ヨリ寄贈申込タル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第二十六條 寄贈ヲ受ケタル圖書ニハ寄贈者ノ氏名及寄贈年月日ヲ標記シ永遠ニ其ノ篤志ヲ傳フルモノトス
第二十七條 圖書ノ寄贈ニ要スル費用ハ寄贈者ノ負担トス但シ時宜ニヨリ本館ニ於テ支辨スルコトアルヘシ
第五章 圖書委託
第二十八條 公衆ノ閲覽ニ供スル目的ヲ以テ本館ニ圖書ノ保管ヲ委託スル者ハ其ノ圖書名、著者名、冊數等ヲ詳 記シタル申込書ヲ差出シ館長ノ許可ヲ得タル後現品ヲ送致スヘシ
第二十九條 委託書ノ運搬ニ要スル費用ハ委託者ノ負担トス但シ時宜ニヨリ本館ニ於テ支所スルコトアルヘシ
第三十條 委託圖書ハ本館所藏ノ圖書卜同一ノ取扱ヲ爲スモノトス但シ委託者ノ承認ナキモノハ館外ニ搬出セシ メサルモノトス
第三十一條 委託圖書ハ委託者ノ請求又ハ本館ノ都合ニヨリ之ヲ返付ス
第三十二條 委託圖書天災事變其ノ他避クヘカラサル事由ニヨリ亡失又ハ損失シタル場合ハ本館ハ其ノ責ニ任セ ス
第六章 巡回文庫
第三十三條 巡回文庫ハ公私立圖書館、官公私立學校其ノ他館長ニ於テ管理確實又ハ必要卜認メタル箇所ニ廻付 シ地方公衆ノ閲覽ノ便ヲ輿フルモノトス
第三十四條 巡回文庫ノ廻付ヲ受ケムトスルトキハ管理又ハ經營ニ當ル責任者ニ於テ閲覽及閲覽所規程ヲ添へ本 館館長ニ請求スヘシ
第三十五條 巡回文庫ノ廻付期限及廻付ノ方法ハ館長之ヲ定ム
第三十六條 巡回文庫ノ廻付ヲ受ケタル責任者ニ於テ不都合ナシト認ムル者ニハ期間ヲ定メ圖書ノ携出借覽ヲ許 スコトヲ得
第三十七條 借覽圖書ヲ亡失又ハ汚損シタルトキハ本館規則第七條ノ例ニ依リ責任者ニ於テ之ヲ處理スヘシ
第三十八條 巡回文庫ノ廻付ニ要スル費用ハ請求者ノ負担トス但シ時宜ニヨリ本館ニ於テ支所スルコトアルヘシ
第三十九條 巡回文庫取扱ニ関スル細則ハ館長之ヲ定メ知事ノ認可ヲ受クヘシ
第四十條 本規程施行ニ必要ナル細則ハ館長之ヲ定ム
附 則
本則ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
○香川県立図書館処務規程
■訓第七十四號(四月十一日)令規
香 川 縣 立 圖 書 館
香川懸立圖書館處務規程左ノ通定ム
香川懸立圖書館處務規程
第一條 圖書館ニ左ノ職員ヲ置ク
一 館 長 一 名
一 司 書 一 名
一 書 記 若干名
第二條 館長ハ知事ノ命ヲ承ケ館務ヲ掌理シ所屬職員ヲ指揮監督ス
第三條 司書及書記ハ館長ノ命ヲ承ケ館務ニ従事ス
第四條 館長事故アルトキハ司書其ノ職務ヲ代理ス
第五條 館長ハ左ノ事項ニ付意見ヲ具シ知事ニ内申スヘシ
一 職員ノ進退、賞罰ニ關スル件
二 館則ノ改廢ニ開スル件
第六條 館長ハ左ノ事項ニ付知事ノ認可ヲ受クヘシ
一 處務細則ノ制定改廢ニ關スル件
二 館長ノ管外出張ニ關スル件
三 二日以上ニ渉ル臨時休館ニ關スル件
四 常例ナキ事件ノ處理ニ関スル件
第七條 館長ハ左ノ事項ヲ専行シ第一號第五號ノ事項ハ其ノ都度知事ニ報告スヘシ
一 職員ノ事務分掌ニ關スル件
二 職貞ノ館内外出張ニ關スル件
三 職員ノ私事旅行、賜暇、忌服、除服ニ關スル件
四 雇員以下ノ任免賞罰ニ關スル件
五 一日限り臨時休館並ニ開閉時間ノ伸縮ニ關スル件
六 圖書其ノ他物品ノ収受並ニ受託ニ關スル件
●香川縣条例第二十四号
香川縣立図書館設置条例を次のように定める。
昭和二十五年八月二日
香川縣知事職務代理者
香川縣副知事 金 子 正 則
第一條 図書館法(昭和二十五年法律第一一八号)の目的を達成するために縣立図書館を高松市五番丁七番地に 設置する。
第二条 縣立図書館はその必要に應じて分館閲覽所配本所を設置することができる。
第三条 縣立図書館の設置及び運営の基準は図書館法第一八条、第一九条によらなければならない。
第四条 この條例に定めるものゝ他縣立図書館の設置及び運営に関し必要な事項は教育委員会規則できめる。
附 則
この條例は公布の日から施行し、昭和二十五年七月三十日から適用する。
○香川県立図書館規則
●香川縣教育委員会規則第八号
香川縣立図書館規則を次のように定める。
昭和二十五年八月十七日
香 川 縣 教 育 委 員 会
香川縣立図書館規則
第一章 総 則
第一條 本館は図書館法(昭和二十五年法律第一一八号)第三條(図書館奉仕)に明示された事項を実現するこ とを目的とする。
第二條 本館の開館閉館の時間は次の通りである。但し特別の事由があるときは館長において伸縮することがあ る。
毎日午前九時開館、午後九時閉館
第三條 本館の休館日は、次の通りである。
一 歳始(一月一日から一月五日まで)
二 国民の祝日
三 開館記念日(十一月三日)
四 歳末(十二月二十八日から十二月三十一日まで)
五 館内整理日(毎月末日)
六 曝書(毎年九月、十月、十一月のうち十日間)
2 前項の外館長が必要と認めた場合臨時に休館とすることができる。
第四條 次の者は入館することができない。
一 傳染病疾患がある者
二 風紀静粛を害すると認められる者
第五條 図書館資料(図書館法第三條による)を亡失若しくは汚損した者は、館長の指示に従い現品で弁償しな ければならない。現品で弁償できない場合は館長の指示する代金をもって弁償しなければならない。
2 前項の弁償が完了するまでは図書館資料の利用を許さない。
第六條 館内の秩序を乱す者及び館員の指示に従わない者は退館を命ずることができる。
第二章 図書館資料の館内利用
第七條 館内において図書館資料を利用しようとする者は、図書にあっては、閲覽票の交付を受け、指定の事項を記入して図書を借受け退館のとき返納しなければならない。視聴覚教具にあっては、縣教育委員会視聴覚教 具使用規程を当分の間用いる。なお、この規程は、第三章の個人館外貸出利用と第六章の團体の館外貸出利用 にも適用する。
第八條 館内において同時に借覽することのできる図書の冊数は次の通りである。但し特別の事由により館長の 許可を得たものは、この限りでない。
洋装は三冊以内
和装は十冊以内
第九條 館内で図書館資料を利用しようとする者は次の事項を守らなければならない。
一 所定の室以外で利用してはならない
二 高聲談話や放歌喧噪にわたり、他の利用者に迷惑を與えてはならない
三 所定の場所以外で喫煙飲食してはならない
第三章 個人の図書館資料の館外利用
第十條 図書館資料の貸出を受け館外で利用しようとする者は図書にあっては、保証人の連署で図書貸出証の交 付を請求し指定の事項を記入捺印して館員に提出しなければならない。
2 図書貸出証の様式は館長が定める。
第十一條 図書貸出証の有効期間は交付の日から六ケ月とする。
第十二條 保証人は高松市に在住する日本人でなければならない。但し特別の事情により館長の許可を得た場合 は高松市外に居住する日本人でも差支えない。
2館長は保証人が不適当であると認めた場合は保証人の変更を求めることができる。
第十三條 図書の貸出を受け、館外で利用しようとする者は、住所氏名及び保証人を変更した場合は速かに館長 に届け出て貸出証の訂正を受けなければならない。
第十四條 貸出証の亡失盗難は三日以内に届け出なければならない。又貸出証を他人に譲渡してはならない。
第十五條 貸出証に虚偽の事項を記入したり故意に文字を抹消加筆したり不正な方法で悪用した場合は再び貸出 証を交付しない。
第十六條 貸出証の交付を受けた者が騎外に住居を移した場合はその効力を失う。この場合は三日以内に返納し なければならない。
第十七條 次の図書は貸出をしない。
一 貴重図書、辞書事典、法帳、目録、郷土資料
二 館内において特に閲覽の多い図書
三 新刊図書で本館に購入して一ケ月の時日を経過しないもの
四 寄託者が館外貸出を承認しないもの
五 未装幀の雑誌類、破損し易い図書の類
六 その他館長が不適当と認めたもの
第十八條 図書の貸出期間は一週間以内とする但し本館の都合で期間内でも返納させることがある。
第十九條 館外の貸出ができる図書の冊数は次の通りである。但し特別の事由により館長の許可を得たものはこ 限りでない。
洋装は二冊以内
和装は五冊以内
第二十條 貸出図書を期間内に返納しなかった場合は、以後一定の期間貸出を停止することがある。
第四章 図書館資料の寄贈
第二十一條 本館に図書館資料を寄贈しようとする者は資料の種類、名題、員数、債格、住所、氏名を記入した 目録と共に本館に送付するものとする。
第二十二條 寄贈を受けた図書には寄贈者の氏名、寄贈年月日を記入して永遠にその厚志を傳える。
第二十三條 寄贈に要する経費は寄贈者の負担とする。但し特別の場合には本館が支弁することがある。
第五章 図書館資料の寄託
第二十四條 本館に図書館資料を寄託しようとする者は、資料の種類、名題、員数、價格、住所、氏名を記入し た目録と共に、本館に送付するものとする。
第二十五條 寄託に要する費用は寄託者の負担とする。但し特別の場合は本館が支弁することがある。
第二十六條 寄託した図書館資料は、本館所蕨のものと同等に取扱うが館外には利用させない。館内においても 館長は利用に特別の措置を講ずることがある。
第二十七條 寄託した図書館資料は寄託者の要求又は本館の都合でこれを返却する。
第二十八條 寄託した図書館資料は本館において最善を盡くして保管する。但し天災や不可抗力により汚損亡失 した場合は、本館はその責任をとらない。
第六章 團体の図書舘資料の館外利用
第二十九條 図書館資料の貸出を受け館外で利用しようとする團体は図書にあっては左の事項を記載した文書を 提出して館長の承認を受けなければならない。
一 團体の名称
二 團体の所在地
三 團体の規約
四 團体の構成人員の数
五 團体構成員の名簿(住所、氏名、職業、年令記入のこと)
六 團体運営の責任者及び副責任者の氏名(住所、職業、年令記入のこと)
第三十條 図書を利用しようとする團体の構成人員は二十名以上でなければならない。
第三十一條 團体に図書を貸出する期間は一ケ月以内とする。
第三十=條 團体に貸出しする図書は一回に二十冊以上とする。
第三十三條 團体貸出の細則は館長が定める。
第七草 分館、閲覽所、配本所
第三十四條 分館、閲覧所、配本所の設置並びに運営の規程は別に定める。
附 則
1 この規則は公布の日から施行し昭和二十五年七月三十日から適用する。
2 香川縣立図書館規則(昭和九年三月二十三日香川縣令第七号)は廃止する。
3 第三章の規定は当分の間実施しない。
○香川県立図書館処務規程
香川縣教育委員会規則第五号
香川縣立図書館処務規程を次のように定める。
昭和二十七年四月十九日
香 川 縣 教 育 委 員 会
香川縣立図書館処務規程
第一條 香川縣立図書館に左の職員を置く。
一 館長
二 副館長
三 専門的職員
四 事務職員
五 技術職員
第二條 専門的職員は司書、司書補に分ち事務職員は主事、雇、傭人に分ち技術職員は技師とする。
第三條 館長、副館長以外の職員の定員は図書館法第十八條、第十九條によって教育委員会が定める。
第四條 館長は教育委員会の意図を承け館務を掌理し所属職員を監督する。
第五條 副館長は館長を補佐し館長に事故があるときはその職務を行う。
第六條 館長及び副館長事故あるときは館長の指名した者がその職務を行う。
第七條 館長は左の事項につき意見を具し教育委員会に内申しなければならない。
一 職員の進退
二 館則の改廃
第八條 館長は左の事項につき教育委員会の承認を得なければならない。
一 処務細則の制定改廃
二 館長の縣外出張
三 二日以上にわたる臨時休館
四 異例な事件の処理
第九條 館長は左の事項を専行することができる。
一 職員の事務分掌
二 職員の縣内外の出張及び超過勤務命令
三 雇員以下の命免賞罰
四 開館閉館時間の伸縮
五 図書館資料その他物品の収受並びに受託
六 職員の賜暇忌服除服の取扱
七 その他軽易な館務処理
第十條 館長は図書館資料の選択に関する諮問図書館資料を利用しようとする團体の指導その他資料の研究を依 頼するために専門委員を置くことができる。
第十一條 専門委員は学識経験者の中から委嘱しその任期は一ケ年とする。
第十二條 専門委員に対しては予算の範囲内においてその職務を行うため必要な費用を支給することができる。
第十三條 縣立図書館職員(以下職員という。)は館長の命を承け館務に従事しなければならない。
第十四條 縣立図書館長並びに職員の服務は教育委員会事務局処務細則第三章の服務心得を適用する。
第十五條 縣立図書館に左の係を置く。
一 総務係
二 整理係
三 管理係
各係に係長を置く。係長は館長の内申により教育委員会が命免する。
附 則
一 この規則は昭和二十七年四月一日より適用する。
二 香川縣立図書館処務規程(昭和九年四月十一日訓第七十四号)は廃止する。
○香川県立図書舘分館,閲覧所,配本所規程
教育委員会規則第九号
香川県立図書館分館、閲覧所、配本所規程を次のように定める。
昭和二十六年十二月十三日
香 川 縣 教 育 委 員 会
香川県立図書館分館,閲覧所,配本所規程
第一条 分館の設置場所並びに名称は香川県立図書館長(以下「本館長」という。)の具申により教育委員会が 決定する。
第二条 分館に分館長及び必要な職員を置く。
第三条 分館の運営は本館規則に準じて行うものとする。但し分館に必要な事項は本館長の承認を得て分館長が 定める。
第四条 分館長並びに分館職員は本館処務規程並びに処務細則に従うものとする。
第五条 分館に運営委員会を置くことができる。分館運営委員会の規程は本館長の承認を得なければならない。 分館運営委員会は分館長の内申により本館長が委嘱する。
第六条 閲覧所、配本所の設置場所並びに名称は館長の内申により教育委員会の承認を得て決定する。
第七条 閲覧所、配本所に所長並びに主事を置く。所長並びに主事は本館長の内申により教育委員会が委嘱する。
② 所長、主事は名誉職とする。但し予算の範囲内において費用弁償することがある。
第八条 閲覧所、配本所の運営は本館長の指導並びに本館の規則に準じて行うものとする。但し閲覧所、配本所 に必要な事項は所長が定める。但しその場合は本館長に報告しなければならない。
第九条 閲覧所、配本所に運営委員会を置くことができる。
② 運営委員会の規程並びに委員氏名は本館長に報告しなければならない。
附 則
この規則は公布の日から施行する。